○川場村廃止路線代替バス運行事業の委託費の一部を徴収する分担金条例
平成6年3月23日
条例第5号
川場村廃止路線代替バス運行事業の委託費の一部を徴収する分担金条例
(分担金の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、村が委託する廃止路線代替バス運行事業に要する委託費の一部を受益市町村からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(定義)
第2条 この条例で「廃止路線代替バス運行事業」とは、村が国の定める地方バス路線運行維持対策要綱に基づく代替バスの運行を事業者に委託し、事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号の規定による許可を受けて行うものをいう。
2 この条例で「委託費」とは、事業者が当該廃止路線代替バス運行事業に要した経常費用及び適正利潤の合計額が経常収益に満たない場合の不足額で、国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金の額を除いたものをいう。
(分担金の基準)
第3条 第1条に規定する分担金の基準は、村長が別に定める。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収は、事業会計年度終了後、村長が納入期日を決定しこれを徴収する。
第5条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例に定めるもののほか、川場村税賦課徴収に準ずる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。