○川場村行政財産の用途又は目的外使用に関する使用料条例
平成6年6月22日
条例第11号
川場村行政財産の用途又は目的外使用に関する使用料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用料に関しては、この条例の定めるところによる。
(使用料の減免)
第3条 村長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料の額を減免することができる。
(使用料の不返還)
第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
行政財産の名称 | 使用の方法 | 使用料 |
川場村田園プラザ施設ミルク工房 | 乳製品を加工製造し営業に使用する場合 | 1箇年6,000,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設ミート工房 | 食肉を加工製造し営業に使用する場合 | 1箇年3,070,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設集出荷貯蔵庫 | 農産物等を集出荷貯蔵し営業に使用する場合 | 1箇年1,800,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設ファーマーズマーケット | 農産物等を集荷販売し営業に使用する場合 | 1箇年1,900,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設製品倉庫 | 製品等を貯蔵し営業に使用する場合 | 1箇年250,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設飲食店 | 飲食を提供し営業に使用する場合 | 1箇年2,600,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設ビール工房 | ビール及びパン・菓子類を製造販売並びに飲食を提供し営業に使用する場合 | 1箇年25,605,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設専門店 | 飲食を提供し営業に使用する場合 | 店舗1箇年4,167,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設ガラスハウス | 花卉、青果物等を生産して営業に使用する場合 | 1箇年225,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設芝臨時駐車場 | 石油製品等の販売及び自動車整備業並びに洗車場等として営業に使用する場合 | 利用面積1箇年1m2当り150円 |
川場村田園プラザ施設ピザ工房 | 飲食を提供し営業に使用する場合 | 1箇年1,530,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設プラザセンター物販販売所 | 物産等を販売して営業に使用する場合 | 1箇年1,672,000円。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設ビジターセンター | 公共に資する情報提供の場として使用する場合 | 無料。ただし、光熱水費は、使用者の負担とする。 |
川場村田園プラザ施設チーズ工房敷地 | 乳製品等の製造販売並びに飲食を提供し営業に使用する場合 | 利用面積1箇年1m2当り150円 |