○川場村手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第7号

川場村手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(8) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(9) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(12) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(13) 登録票(飼養登録)の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(14) 課税及び納税に関する証明手数料 1件につき 300円

(15) 土地、家屋、償却資産に関する証明手数料 300円

土地は3筆、家屋は3棟をもって1件とし、各1筆1棟を増すごとに30円を加算する。償却資産については、証明書1枚をもって1件とする。

(16) 印鑑登録証交付手数料 1件(登録証1通)につき 300円

(17) 印鑑に関する証明手数料 1件(証明書1通)につき 300円

(18) 埋火葬に関する証明手数料 1件(証明書1通)につき 300円

(19) 住民票(除かれた住民票を含む。)及び戸籍の附票の写しの交付手数料 1件(証明書1通)につき 300円

(20) 住民票の閲覧手数料 1件につき 300円

(21) 固定資産課税台帳、土地・家屋名寄帳又は地籍図の閲覧手数料 1回につき 300円

地籍図の複写(A3サイズ以下)1枚につき300円(A1サイズ)1枚につき1,000円

(22) (削除)

(23) 広告板、広告塔及びこれらに類するもの(案内誘導広告物は除く。)屋外広告物許可申請手数料 1m2までごとにつき 480円

(24) 案内誘導広告物許可申請手数料 1個につき 280円

(25) 電柱、街灯柱を利用する屋外広告物許可申請手数料 1個につき 280円

(26) 立看板屋外広告物許可申請手数料 1個につき 280円

(27) 指定交差点集合案内看板設置手数料1箇所(1年間)につき 2,000円

(28) 行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付手数料 用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下この号及び次号において同じ。)に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(29) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料 用紙に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(30) 身分に関する証明手数料 1件につき 350円

(31) 道路台帳、水道台帳、下水道台帳の写しの交付手数料 1枚につき 300円

(32) 川場村白地図 縮尺25,000分の1又は50,000分の1 1枚につき 300円

(33) その他の諸証明手数料 1件(証明書1通)につき 300円

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、申請者から申請の際に徴収する。

2 徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しないものとする。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 官公署から請求があったもの

(3) 本村立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したもの

(4) 本村の職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したもの

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したもの

(6) その他村長(行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特別の事由があると認めたもの

2 法令の規定に基づき、規則で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第6条 村長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第9号から第12号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(川場村手数料徴収条例の廃止)

2 川場村手数料徴収条例(昭和48年川場村条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前のとおりとする。

(平成13年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月20日条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成23年3月8日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第19号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

川場村手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第7号
平成13年9月28日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第16号
平成23年3月8日 条例第9号
平成23年9月20日 条例第19号
平成27年9月16日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第3号
令和2年12月18日 条例第32号
令和3年6月18日 条例第21号