○川場村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月14日
条例第28号
川場村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
川場村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川場村条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続について、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(指定管理者の公募)
第2条 村長又は委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則又は委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定による公募に応じて当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体は、当該施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画」という。)その他規則等で定める書類を添えて、村長等に申請しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 村長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービス向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに適切な維持管理並びに管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(3) 前条の事業計画に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長等が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第7条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条の規定により指定を取り消されたときは、その取消された日から起算して60日以内に当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長等が必要と認める事項
(申請の内容の変更等)
第10条 指定管理者は、第3条の規定により提出した申請書若しくはその添付書類の内容について変更しようとするとき又は指定を辞退しようとするときは、あらかじめ、村長等の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、村長等にその旨を届け出なければならない。
(免責)
第11条 村長等は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、当該取り消し又は停止命令に係る指定管理者に損害が生じても、その損害の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、指定を受けた期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 指定管理者は、その管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又は指定管理者の役職員若しくは構成員であってその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の適切な管理に必要な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、指定を取り消され、若しくは指定を辞退し、又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第25号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。