○川場村公共物使用等に関する条例
昭和55年3月17日
条例第9号
川場村公共物使用等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか公共物の使用等に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるもので村の管理に属するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路、みぞ、池、ため池、その他一般公共の用に供されている土地及び水並びにこれらに附属して一体をなしている施設
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土、石、砂れき、竹木その他のものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄すること。
(2) 工作物を損傷すること。
(3) 工作物に畜類をつなぎ、又は放し飼いすること。
(4) 前3号のほか公共物の維持上支障を及ぼすおそれがある行為
(許可)
第4条 公共物について、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 公共物の敷地又はその上下において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(4) 竹木を流送すること。
(5) 生産物を採取すること。
(6) 工場又は事業場等の排出水を公共物に流入させること。
(国等の特例)
第5条 国又は県、水資源開発公団及び日本道路公団(以下「公共団体」という。)が前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ村長に協議しなければならない。
(許可の期間)
第6条 第4条の許可の期間は、生産物の採取を除き5年以内とし、村長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、30年以内とすることができる。
2 生産物採取の許可期間は、1年以内とし、村長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に採取することができないときは、村長に対し期間の延長を申請することができる。
(権利義務の移転)
第7条 何人も第4条の許可を受けたことによって生ずる権利及び義務を村長の許可を受けず他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。
2 相続による承継者は、村長の許可を受けず前項の権利及び義務を承継することはできない。
(検査を受ける義務)
第8条 第4条の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が竣工したときは村長に届け出て検査を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第9条 許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 村長は、許可を受けた者又は当該公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に施設した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原形回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。
(1) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 国又は公共団体が工事を施工し、又は許可を受けた者のほかに工事占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可はその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 公共物の公用を廃止したとき。
(4) 第10条の規定に基づき、村長が許可を取り消したとき。
(原形回復の義務)
第13条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消しの処分を受けたときは、原形に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して村長の検査を受けなければならない。ただし、原形回復の必要を認めないものについては、この限りでない。
(使用料算定等の特例)
第15条 前条の使用料を算定する場合において、期間又は面積に端数を生じたときは、1箇月未満は1箇月とし、1年未満は月割計算とし、1平方メートル未満は1平方メートルとする。
2 前項の規定により算定した使用料の額が300円未満のときは、300円とする。
3 生産物のうち庭石の容積は、最大の長さ、幅及び高さをもって算出したものとする。
(使用料の減免)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、使用料を減免することができる。
(1) 公共団体が緑地、公園その他公共の用に供するとき。
(2) その他減免を必要とする理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可を受けた者の申請により既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した行為をした者
(2) 第4条の規定に基づく村長の許可を受けず当該行為をした者
(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者
(委任)
第19条 この条例を施行するため必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に群馬県知事の許可を受けている者は、当該許可の期間中この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。
附則(昭和61年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第6号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に公共物の占用の許可(占用の許可期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る当該公共物の占用料の額については、改正後の公共物使用等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年3月23日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
公共物占用料(1年)
区分 | 種別 | 単位 | 単価 |
流水占用 | 鉱工業用水 | 毎秒1リットル | 3,700円 |
発電用水 | 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により建設大臣が定める式により算出した額 | ||
土地占用 | 農地 | 1平方メートル | 6円 |
宅地 | 1平方メートル | 100円 | |
植林採草地 | 1平方メートル | 6円 | |
電柱類 | 1本 | 730円 | |
鉄塔 | 1平方メートル | 200円 | |
諸管埋設 | 1平方メートル | 120円 | |
水車水路敷 | 1平方メートル | 120円 | |
軌条施設 | 1平方メートル | 120円 | |
係船場 | 1平方メートル | 130円 | |
温泉ゆう出口 | 1施設 | 20,000円 | |
工作物(漁業) | 1平方メートル | 130円 | |
その他工作物 | 1平方メートル | 120円 | |
原形占用(漁業を除く) | 1平方メートル | 6円 | |
ゴルフ場(ゴルフ練習場を含む) | 1平方メートル | 55円 | |
採石関係 | 1平方メートル | 200円 | |
その他 | その都度村長が定める額 |
生産物採取料
品名 | 単位 | 単価 |
土砂 | 1立方メートル | 180円 |
砂利 | 1立方メートル | 220円 |
栗石 | 1立方メートル | 240円 |
切込砂利 | 1立方メートル | 220円 |
切石 | 30cm立方 | 80円 |
玉石20cm以上45cm未満 | 1個 | 50円 |
玉石45cm以上 | 1個 | 120円 |
庭石(赤石、焼石武尊石等) | 30cm立方 | 310円 |
芝 | 1平方メートル | 30円 |
竹木 | その都度村長が定める額 | |
その他 | その都度村長が定める額 |