○川場村基金の設置及び処分に関する条例

昭和39年3月13日

条例第3号

川場村基金の設置及び処分に関する条例

(設置)

第1条 本村財政の充実を図るため、川場村基金を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

所在地 群馬県利根郡川場村大字谷地字笹平1,398番地の1

面積 57,090m2

所在地 群馬県利根郡川場村大字谷地字黒岩2,913番地の56

面積 29,408m2

所在地 群馬県利根郡川場村大字川場湯原字川場谷2,671番地の3

面積 23,299m2

所在地 群馬県利根郡川場村大字中野字小田川903番地の2

面積 58,499m2

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した有価証券

(山林の造成)

第3条 山林の造成は、川場村有林経営計画により行わなければならない。

(委任)

第4条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林の管理の方法に関しては、村長が別に定める。

(現金及び有価証券の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 川場村基本財産蓄積条例は、廃止する。

3 川場村基本財産は、すべて本条例による基金とする。

川場村基金の設置及び処分に関する条例

昭和39年3月13日 条例第3号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第3号