○川場村ほたかの里基金設置条例

平成20年6月18日

条例第16号

川場村ほたかの里基金設置条例

(目的)

第1条 この条例は、武尊山麓の豊かな自然の中で、先人達のたゆまない努力によって育まれた川場村を次世代に引き継ぐとともに、ふるさとへの思いや川場村のむらづくりに共感を持つ人々が、地域づくりへ参加できるよう寄附金による基金を設置し、寄附金を財源として、ふるさとの地域振興に資することを目的とする。

(設置)

第2条 本村は、田園理想郷として発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、川場村ほたかの里基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 「ふるさと納税」制度による寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。

(寄附金の使途指定等)

第4条 この条例に基づいて収受した寄附金は、ふるさとの地域振興の課題に応じて、村長が当該事業の指定を行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用収益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村ほたかの里基金設置条例

平成20年6月18日 条例第16号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月18日 条例第16号