○川場村後継者育成基金条例

平成元年3月22日

条例第11号

川場村後継者育成基金条例

(設置)

第1条 本村の将来を担う後継者を育成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、川場村後継者育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は2,000万円とし、必要があるときは、基金の額を変更できるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、毎年度歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、後継者育成事業の実施に必要な財源に充てる場合に限りこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村後継者育成基金条例

平成元年3月22日 条例第11号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月22日 条例第11号