○川場村地域福祉基金条例

平成3年6月21日

条例第12号

川場村地域福祉基金条例

(設置)

第1条 高齢者の保健福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、川場村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者の保健福祉増進を図る事業(以下「事業」という。)に充てるものとし、剰余金は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

川場村地域福祉基金条例

平成3年6月21日 条例第12号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年6月21日 条例第12号