○罹災救助基金の設置及び処分に関する条例

昭和39年3月13日

条例第5号

罹災救助基金の設置及び処分に関する条例

(設置)

第1条 罹災救助に関する基金の充実を図り、必要な救助費に充てるため、罹災救助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として罹災救助基金より生ずる収入及び指定寄附金を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 罹災救助資金蓄積条例は、廃止する。

3 罹災救助資金は、すべて本条例による罹災救助基金とする。

罹災救助基金の設置及び処分に関する条例

昭和39年3月13日 条例第5号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第5号