○川場村介護給付費準備基金条例

平成12年3月17日

条例第5号

川場村介護給付費準備基金条例

(設置)

第1条 介護保険特別会計の財政の健全な運営を図るため、川場村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度ごとに次に定めるものをもってこれに充てる。

(1) 予算に定める額

(2) 介護保険特別会計余剰金の全部又は一部

(3) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増高等により、介護保険財政の運営に著しく支障を生じたとき。

(2) その他特別の理由により、会計年度内の歳入が歳出に著しく不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

川場村介護給付費準備基金条例

平成12年3月17日 条例第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月17日 条例第5号