○川場村介護給付費準備基金条例
平成12年3月17日
条例第5号
川場村介護給付費準備基金条例
(設置)
第1条 介護保険特別会計の財政の健全な運営を図るため、川場村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度ごとに次に定めるものをもってこれに充てる。
(1) 予算に定める額
(2) 介護保険特別会計余剰金の全部又は一部
(3) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付費の増高等により、介護保険財政の運営に著しく支障を生じたとき。
(2) その他特別の理由により、会計年度内の歳入が歳出に著しく不足を生じたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。