○川場村環境整備基金条例
平成元年12月22日
条例第35号
川場村環境整備基金条例
(設置)
第1条 本村の環境整備を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、川場村環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、環境整備に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。