○川場村居住空間支援基金条例

平成19年12月19日

条例第15号

川場村居住空間支援基金条例

(設置)

第1条 美しく住みよい村づくりを推進するに当たり、自然景観を保全育成し、良好な景観づくりの形成を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、川場村居住空間支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、居住空間支援事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村居住空間支援基金条例

平成19年12月19日 条例第15号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月19日 条例第15号