○友好の森整備基金条例

平成5年12月21日

条例第17号

友好の森整備基金条例

(設置)

第1条 森林の持つ特性を保持し、自然景観を保全・育成し、緑豊かな郷土形成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、友好の森整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、森林保護、保全事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

友好の森整備基金条例

平成5年12月21日 条例第17号

(平成5年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年12月21日 条例第17号