○川場村森林環境譲与税基金条例

令和元年9月18日

条例第14号

川場村森林環境譲与税基金条例

(設置)

第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、川場村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、法第28条の規定により村に譲与される森林環境譲与税をもって充てる。

2 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する施策に要する費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村森林環境譲与税基金条例

令和元年9月18日 条例第14号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年9月18日 条例第14号