○川場村電源立地地域対策交付金事業基金条例

平成18年3月22日

条例第6号

川場村電源立地地域対策交付金事業基金条例

(設置)

第1条 電源立地地域対策交付金事業を実施するため、川場村電源立地地域対策交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積み立ては、電源立地地域対策交付金をもって積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、電源立地地域対策交付金事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村電源立地地域対策交付金事業基金条例

平成18年3月22日 条例第6号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月22日 条例第6号