○川場村水道事業基金条例
平成3年3月15日
条例第5号
川場村水道事業基金条例
(設置)
第1条 水道事業特別会計財政の充実を図るとともに健全な運営に資するため、川場村水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度水道事業特別会計剰余金の全部又は一部及び基金から生ずる収入をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業特別会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を水道事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 水道管理費の増高等により水道事業特別会計財政の運営に著しく支障を生じたとき。
(2) その他特別の理由により、会計年度内の収入が支出に著しく不足を生じたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。