○川場村役場庁舎整備基金条例

平成24年3月14日

条例第4号

川場村役場庁舎整備基金条例

(設置)

第1条 役場庁舎整備資金を積み立てるため、川場村役場庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、庁舎の整備及び維持管理の財源に充てるため、全部又はその一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村役場庁舎整備基金条例

平成24年3月14日 条例第4号

(平成24年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月14日 条例第4号