○川場村収入印紙等購買基金条例

平成25年3月25日

条例第2号

川場村収入印紙等購買基金条例

(設置)

第1条 住民の利便を図ることを目的とし、一般旅券発給事務等に係る収入印紙及び群馬県収入証紙等(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行うため、川場村収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 村長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収入印紙等の購入計画)

第4条 村長は、収入印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 村長は財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村収入印紙等購買基金条例

平成25年3月25日 条例第2号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月25日 条例第2号