○川場村教育委員会公告式規則

昭和27年11月4日

教育委員会規則第1号

川場村教育委員会公告式規則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、川場村公告式条例(昭和25年川場村条例第34号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

〔平成27年3月20日教委規則第1号抄〕

(川場村教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の川場村教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の川場村教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和4年3月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川場村教育委員会公告式規則

昭和27年11月4日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月4日 教育委員会規則第1号
平成11年2月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号
令和4年3月6日 教育委員会規則第4号