○川場村教育委員会会議規則
昭和33年3月28日
教育委員会規則第1号
川場村教育委員会会議規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、教育委員会の議事運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、教育長が必要と認めたとき、又は法第14条第2項の規定に基づき会議の招集の請求があったときに、これを招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき主な事件をあらかじめ各委員に通知してこれを行う。
第4条 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第2章 削除
第5条及び第6条 削除
第3章 会議
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね、次の順序により行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 会議録署名委員の指名
(4) 教育長の事務報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
2 開会及び閉会は、教育長がこれを行う。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれについて議題としての採否を決めなければならない。
(発言)
第9条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者から順次発言させるものとする。
第10条 発言は、議題外にわたることはできない。
2 教育長は、発言が議題外にわたると認められるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。
(採決)
第11条 出席者(教育長及び委員に限る。以下同じ。)は、採決の数に加わらなければならない。
第12条 教育長は、出席者の論議が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長が採決を宣言したときは、委員は議題について発言することができない。
第13条 教育長は、順次出席者の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議に諮って採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第15条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(その他必要な事項)
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第4章 会議録
(会議録)
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成、承認及び署名)
第18条 会議録は、書記(事務局職員のうちから教育長が指名した者をいう。)が作成する。
2 会議録は、次の会議の承認を経て、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名しなければならない。
(記載事項)
第19条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほかに議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の事務報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 陳情及び請願に関する事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 秘密会の会議録は、前項に準じ、別に作成しなければならない。
(会議録の公表)
第20条 教育長は、会議録(前条第2項の秘密会の会議録を除く。)を作成したときは、事務局に備置き、一般の閲覧に供するとともに、公報への掲載、インターネットの利用その他の方法により、これを公表することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川場村教育委員会会議規則(昭和27年川場村教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成12年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
〔平成27年3月20日教委規則第1号抄〕
(川場村教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の川場村教育委員会会議規則第2条、第4条、第7条第2項、第8条第2項、第9条、第10条第2項、第11条から第13条まで、第16条、第18条、第19条第1項第2号、第3号及び第7号並びに第20条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の川場村教育委員会会議規則第2条、第4条、第2章、第7条第2項、第8条第2項、第9条、第10条第2項、第11条から第13条まで、第16条、第18条並びに第19条第1項第2号、第3号及び第7号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月20日教委規則第1号)
この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和4年3月6日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。