○川場村教育委員会傍聴人規則

平成14年1月11日

教育委員会規則第2号

川場村教育委員会傍聴人規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定数)

第2条 会議の傍聴人の定数は、5人とする。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って会議室に入場しなければならない。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 会議の妨害となる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害することが予想される顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に批判を加え、又は可否を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 携帯電話、ポケットベル等の通信機器類は電源を切ること。

(6) その他会議を妨害し、又は人の迷惑となる行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、ビデオ、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長が必要と認める者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の決議があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 傍聴人は、教育長から指示があったときは、これに従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

〔平成27年3月20日教委規則第1号抄〕

(川場村教育委員会傍聴人規則に伴う経過措置)

第8条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の川場村教育委員会傍聴人規則第6条及び第8条から第10条までの規定は適用せず、前条の規定による改正前の川場村教育委員会傍聴人規則第6条及び第8条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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川場村教育委員会傍聴人規則

平成14年1月11日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)