○川場村教育委員会事務局組織規則

令和元年12月2日

教育委員会規則第1号

川場村教育委員会事務局組織規則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき川場村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

第2条 事務局に次の係及び室を置く。

(1) 学校教育係

(2) 生涯学習係

(3) 開校準備室

第3条 学校教育係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育長及び教育委員会委員の秘書事務に関すること。

(3) 公印の制定管理に関すること。

(4) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(5) 村議会及び他の執行機関との連絡調整に関すること。

(6) 陳情及び請願に関すること。

(7) 事務局の所掌する予算の編成、執行及び決算並びに学校の予算編成、執行及び決算に関すること。

(8) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等の事務に関すること。

(9) 各係の総合的な連絡調整に関すること。

(10) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(11) 学校の用に供する財産の管理に関すること。

(12) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事及び給与に関すること。

(13) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。

(14) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(15) 教科書、その他の教材の取扱いに関すること。

(16) 学校施設及び教具、その他の設備の整備に関すること。

(17) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(18) 校長、教員その他の教育機関職員並びに生徒、児童の保健、安全、厚生、及び福利に関すること。

(19) 学校の環境衛生に関すること。

(20) 学校給食に関すること。

(21) 学校体育に関すること。

(22) 学校における会計事務の指導に関すること。

(23) 学校教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(24) 事務局の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(25) スクールバス及び公用車の運行管理に関すること。

(26) 係の庶務経理に関すること。

(27) その他学校教育及び他の係に属さないこと。

第4条 生涯学習係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) その他教育機関の委員等に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導、育成、助言及び援助に関すること。

(4) 学校教育と社会教育の連携及び協働に関すること。

(5) その他教育機関の設置、管理、運営に関すること。

(6) その他教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(7) その他の関係機関の施設及び教具、その他の設備の整備に関すること。

(8) その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(9) 青少年教育、女性教育その他の社会教育に関すること。

(10) スポーツに関すること。

(11) 文化財保護に関すること。

(12) 芸術文化の普及振興に関すること。

(13) 教育に関する法人に関すること。

(14) ユネスコ活動に関すること。

(15) 社会教育に関する調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(16) 視聴覚教育に関すること。

(17) 教育施設の開放に関すること。

(18) 係の庶務経理に関すること。

第5条 開校準備室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 新設校の教育課程の編成に関すること。

(2) 新設校の組織体制に関すること。

(3) 新設校の教材備品及び管理備品の整備に関すること。

(4) 地域及び保護者への新設校に係る教育内容の周知に関すること。

(5) その他教育長が必要と認める事項

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川場村教育委員会事務局組織規則

令和元年12月2日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年12月2日 教育委員会規則第1号
令和5年2月20日 教育委員会規則第2号