○川場村教育委員会事務委任規則

昭和27年11月4日

教育委員会規則第3号

川場村教育委員会事務委任規則

(教育長に委任する事務)

第1条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政に関する基本方針を決定すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育委員会規則の制定及び改廃を行うこと。

(4) 教育委員会告示及び教育委員会訓令の制定及び改廃を行うこと。

(5) 教育委員会所管の歳入歳出予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。

(6) 職員の任免、勤務延長及び定年前再任用を行うこと。

(7) 職員の分限(心身の故障による場合を除く。)及び懲戒を行うこと。

(8) 教育委員会表彰を行うこと。

(9) 教育委員会の付属機関の委員の任免を行うこと。

(10) 文化財の指定を行うこと。

(11) 教科用図書の採択の基本方針を決定すること。

(12) 村長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること。

(13) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

2 前項の規定により委任されたときは、教育長は、委任された事務の管理及び執行の状況を会議に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(教育長の臨時代理)

第3条 緊急やむを得ない事情により、会議を開くいとまがないときは、第1条の規定にかかわらず、教育委員会の権限に属する事務について教育長は、臨時に代理することができる。

2 前項の規定により代理したときは、教育長は、代理した事務の管理及び執行の状況を次の会議に報告しなければならない。

(教育長の専決)

第4条 次に掲げる事務は、教育長が専決することができる。

(1) 次に掲げる職以外の職の職員の任免、勤務延長及び定年前再任用を行うこと。

 事務局及び教育機関(学校を除く。)の所属長以上の職

 学校長

(2) 第1条第4号(軽微な改廃に限る。)に掲げる事務

2 教育長は、前項の規定により専決した事務について、必要と認めるときは、その処理の結果を次の会議に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

〔平成27年3月20日教委規則第1号抄〕

(川場村教育委員会事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の川場村教育委員会事務委任規則第1条第1項第6号及び同条第2項並びに第3条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の川場村教育委員会事務委任規則第1条第6号及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和5年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の第1条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、同規則第1条第1項第6号及び第4条第1項第1号中「定年前再任用」とあるのは、「定年前再任用及び暫定再任用」とする。

川場村教育委員会事務委任規則

昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号
平成18年3月23日 教育委員会規則第4号
平成19年3月22日 教育委員会規則第3号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号
令和5年2月20日 教育委員会規則第1号