○学校長に対する事務委任規程
昭和27年12月1日
教育委員会規程第1号
学校長に対する事務委任規程
第1条 教育長は、川場村教育委員会事務委任規則(昭和27年川場村教育委員会規則第3号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 県費負担教職員の住居手当及び通勤手当の認定事務に関すること。
第2条 川場村立小学校及び中学校管理規則(平成12年川場村教育委員会規則第2号)第7条の2に規定する共同学校事務室が置かれるときには、共同学校事務室の室長は、前条に規定する事務を専決することができる。
2 前項の規定により専決した事務については、必要に応じて校長に報告しなければならない。
第3条 学校長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。
附則
この規程は、昭和27年12月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日教委規程第1号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委訓令乙第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日教委訓令乙第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。