○川場村教育委員会公印規程
昭和51年1月10日
教育委員会規程第1号
川場村教育委員会公印規程
(趣旨)
第1条 川場村教育委員会の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種類とし、次のとおりとする。
職印
(1) 教育長印
庁印
(1) 委員会印
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に提示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入のうえ、教育長の承認を得なければならない。
附則
1 この規程は、昭和51年1月10日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の川場村教育委員会公印規程に基づく公印は、これを改刻するまでは、この規程による公印とみなす。
附則(平成24年2月22日教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の川場村教育委員会公印規程第2条、第6条及び別表の規定は適用せず、この規程による改正前の川場村教育委員会公印規程第2条、第6条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月2日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
第1 ひな形
1 職印
2 庁印
第2 寸法
公印の種類 | 寸法、方ミリメートル | 公印の種類 | 寸法、方ミリメートル |
職印 | 庁印 | ||
教育長印 | 18ミリメートル | 委員会印 | 24ミリメートル |
委員会印 | 58ミリメートル |