○川場村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

昭和51年1月10日

教育委員会規則第4号

川場村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、川場村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び川場村立の教育機関等に置く職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務内容)

第2条 職員の職は、別表の左欄に掲げる職員の区分又は職種に従い、同表中欄に掲げるとおりとし、その職務内容は、それぞれ同表の当該右欄に定めるとおりとする。

(非常勤の職員)

第3条 特に必要があるときは、前条に定めるもののほか、事務局及び川場村立の教育機関等に非常勤の職員を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月21日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第7号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事務局に置かれる職及び職務内容

職員の区分

職務内容

事務局職員

事務局長

教育長を補佐し、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

参事

上司の命を受け、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

補佐

上司の命を受け、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、分担事務の処理及び係員を監督指導する。

主幹

上司の命を受け、事務の処理及び当該事務従事職員を指導育成する。

社会教育主事

指導主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務局以外の教育機関等に置かれる職及び職務内容

職員の区分

職務内容

小学校、中学校、文化会館、歴史民俗資料館及び給食センター等の職員

館長

所長

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、館長又は所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

補佐

上司の命を受け、館長又は所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、分担事務等の処理及び係員を監督指導する。

主幹

上司の命を受け、事務等の処理及び当該事務従事職員を指導育成する。

主任

上司の命を受け、事務等をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け、学校給食における栄養の指導をつかさどる。

調理員

上司の命を受け、労務的諸務に従事する。

公仕

上司の命を受け、労務的諸務に従事する。

川場村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

昭和51年1月10日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年1月10日 教育委員会規則第4号
昭和59年5月21日 教育委員会規則第3号
平成14年3月26日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成20年10月1日 教育委員会規則第7号
平成24年2月22日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成30年2月26日 教育委員会規則第1号
令和元年12月2日 教育委員会規則第2号