○川場村立川場学園の修学旅行実施規程

昭和33年3月28日

教育委員会規程第1号

川場村立川場学園の修学旅行実施規程

(基準)

第1条 川場村立川場学園の修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 前期課程

 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。

 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 後期課程

 第7学年及び第8学年は、日帰り1回とする。

 第9学年は、3泊4日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数の基準は、1学級に対し1名又は2名の比率の範囲内とする。ただし、当該学級の参加児童及び生徒が1名の場合にあっては、1名の比率の範囲内とし、1学級で実施する場合及び海外修学旅行を実施する場合は、その合計人数に1名を、1学年1学級で実施する場合は、1学級に対して1名を加えることができる。

2 宿泊を伴う修学旅行にあっては、引率責任者は、原則として校長又は教頭とする。ただし、校長又は教頭が引率責任者となることが困難であるときは、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して引率責任者を定めることができる。

3 児童及び生徒の指導上必要があると教育委員会が、認めたときは、次に掲げる者について引率者の数の基準の範囲外とすることができる。

(1) 引率責任者として同行する校長又は教頭

(2) 同行する養護教諭又は養護助教諭

(3) 特別支援学級を含む修学旅行で、重度障害の児童及び生徒が参加するため特に必要とされる引率者

(4) 前号に掲げる児童及び生徒と同等の障害を有する者又は、病気若しくは負傷の治療を受けている児童及び生徒で修学旅行中の活動において常時他の者の付添いを要する者が参加するため特に必要とされる引率者

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、別記様式第1号により、教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、別記様式第2号により、届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日教委訓令乙第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日教委規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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川場村立川場学園の修学旅行実施規程

昭和33年3月28日 教育委員会規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年3月28日 教育委員会規程第1号
昭和41年1月24日 教育委員会規則第1号
令和2年12月4日 教育委員会訓令乙第2号
令和7年2月28日 教育委員会規程第1号