○川場村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
昭和33年3月28日
教育委員会規程第1号
川場村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
(基準)
第1条 川場村立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。
イ 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。
イ 第3学年は、3泊4日以内の旅行1回とする。
ウ 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(引率者)
第2条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1名ないし2名とする。ただし、児童及び生徒の指導上必要がある場合は、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して、増員することができる。
2 宿泊を伴う修学旅行にあっては、引率責任者は、原則として校長又は教頭とする。ただし、校長又は教頭が引率責任者となることが困難であるときは、教育委員会と協議して引率責任者を定めることができる。
3 引率責任者は、第1項に規定する引率指導者の数には含めない。
2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月4日教委訓令乙第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。