○川場村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年3月28日

教育委員会規程第1号

川場村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

(基準)

第1条 川場村立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。

 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。

 第3学年は、3泊4日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1名ないし2名とする。ただし、児童及び生徒の指導上必要がある場合は、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して、増員することができる。

2 宿泊を伴う修学旅行にあっては、引率責任者は、原則として校長又は教頭とする。ただし、校長又は教頭が引率責任者となることが困難であるときは、教育委員会と協議して引率責任者を定めることができる。

3 引率責任者は、第1項に規定する引率指導者の数には含めない。

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、別記様式第1号により、教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、別記様式第2号により、届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日教委訓令乙第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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川場村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年3月28日 教育委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年3月28日 教育委員会規程第1号
昭和41年1月24日 教育委員会規則第1号
令和2年12月4日 教育委員会訓令乙第2号