○川場村教育支援委員会規則
平成17年12月1日
教育委員会規則第1号
川場村教育支援委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、心身障害児教育の適正を期し、かつ、その充実を図るため、心身障害児教育支援に関する委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 川場村における心身障害児に対する教育支援の適正を図るため川場村教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 教育支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ次に掲げる事項を行う。
(1) 児童生徒の心身障害の種類及び程度に応ずる教育的措置の判定に関すること。
(2) 心身障害児童生徒の教育相談及び教育支援に関すること。
(3) その他心身障害児の就学に関し必要なこと。
2 削除
3 教育支援委員会は、就学の適否及び教育措置についての判定結果を教育委員会に報告するものとする。
4 教育委員会は、前項の報告に基づき教育措置を決定し、保護者又は校長に通知する。
(組織)
第4条 教育支援委員会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係機関の職員
(2) 小中学校長・教頭
(3) 特別支援学級担任経験者
(4) 教育相談員
(5) 医師
(6) 学識経験者
(7) 教育長が認めた者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命又は委嘱された委員の任期は当該地位又は、その職にある期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 教育支援委員会に次の役員を置き、委員の互選によって定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、会長が招集する。
2 教育支援委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 教育支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。