○校内教育支援委員会規程
平成17年11月29日
教育委員会訓令第1号
校内教育支援委員会規程
(設置)
第1条 川場村教育支援委員会の任務を円滑に進めるため、川場村立小中学校に校内教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 支援委員会は、校長、教頭及び学年主任をもって組織するほか、就学対象児童生徒の担任及び校長が必要と認める職員をもってこれに充てることができる。
(対象児の選出)
第3条 普通学級の担任は、学業不振及び心身に障害を持ち特別支援学校、特別支援学級等への入級等が適当と思われる児童生徒について教育支援調査票(別記様式第1号。以下「調査票」という。)を作成し、支援委員会に提出しなければならない。
(対象児の決定)
第4条 支援委員会は、前条により提出された調査票により審査の上、専門的に心身障害の程度の検査診断をして、教育的措置を講ずる必要のある調査対象児童生徒を決定する。
(対象児の報告)
第5条 校長は、前条により決定した調査対象児童生徒を教育委員会に報告しなければならない。
(就学の支援)
第6条 支援委員会は、教育委員会の決定した教育措置に基づき、対象児童生徒及び保護者に対して就学相談及び支援を行うものとする。
(支援記録の整理保管)
第7条 継続支援を必要とする児童生徒については、支援記録票(別記様式第3号)を作成し、次年度に引き継がれるまで保管しなければならない。
(会議)
第8条 支援委員会は、校長が招集し、その議長となる。
2 校長に事故があるときは、教頭がその職務を代理する。
3 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。