○川場村通級指導実施要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第3号

川場村通級指導実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通級による指導」とは、学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒のうち、障害の状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な者に対して、学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)で行う特別の教育課程による指導をいう。

(通級指導校の通知等)

第3条 校長は、児童生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、通級指導通知書(別記様式第1号)によりその旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒(就学予定者のうち通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、あらかじめ川場村教育支援委員会の意見を聴取した上で、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、通級指導教室への承認書(別記様式第2号)に、保護者の通級指導教室通級承諾書(別記様式第3号)を添付して、当該児童生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を当該児童生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 教育委員会は、当該児童生徒の在学校と通級指導校が異なる場合(以下「他校通級」という。)は、通級指導校の校長に対し、通級指導教室入学決定通知書(別記様式第4号)により当該児童生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 在学校の校長は、当該児童生徒が他校通級の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について通級指導校の校長と協議を行うものとする。

2 他校通級の通知を受けた通級指導校の校長は、前項の協議が終了したとき、当該児童生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導開始日を在学校の校長に対して通級児童生徒の特別の教育課程の編成通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3 通級指導校の校長は、前条第2項及び同条第3項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程を編成し、通級児童生徒の特別の教育課程の編成通知書(別記様式第6号)により教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知)

第5条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、通級による指導通知書(別記様式第7号)により、当該児童生徒の保護者に対し通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第6条 在学校の校長は、当該児童生徒が通級による指導を受ける必要がなくなったものと判断したときは、通級による指導の終了通知書(別記様式第8号)により教育委員会にその旨を通知するものとする。ただし、当該児童生徒が他校通級であるときは、通級指導校の校長の意見を聴取した上で、判断するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒について、あらかじめ川場村教育支援委員会の意見を聴取した上で、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在学校の校長、通級指導校の校長及び当該児童生徒の保護者に対し、それぞれ通級による指導の終了通知書(別記様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

3 転学における終了においても、在学校の校長は、転学に伴う通級による指導の終了通知書(別記様式第10号)により教育委員会に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月6日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日教委告示第6号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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川場村通級指導実施要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)