○川場村通級指導実施要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第3号

川場村通級指導実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通級による指導」とは、小中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒のうち、障害の状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な者(以下「通級児童生徒」という。)に対して、小中学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)で行う特別の教育課程による指導をいう。

(通級指導校の通知等)

第3条 校長は、児童生徒に自校又は他校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、通級指導通知書別記様式第1号によりその旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒(就学予定者のうち通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、あらかじめ教育支援委員会の意見を聴取したうえで、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、別記様式第2号に、保護者の通級指導教室通級承諾書別記様式第3号を添付して、当該児童生徒の氏名及び指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を当該児童生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 教育委員会は、第2項の通知と同時に通級指導校の校長に対し、別記様式第4号により当該児童生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。

4 前項の規定は、通級指導校が在学校である場合には、適用しない。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 在学校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について通級指導校の校長と協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したとき、当該児童生徒に係る当該学校における指導内容及び指導開始日を在学校の校長及び教育委員会に対して、それぞれ別記様式第5号別記様式第6号により通知するものとする。

3 在学校の校長は、自校が通級指導校である場合において前条第2項の通知を受けたときは、前3項の規定にかかわらず、当該児童生徒に係る教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知)

第5条 教育委員会は、前条第2項又は同条第4項の通知を受けたときは、別記様式第7号により、当該児童生徒の保護者に対し通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するものとする。

(巡回指導)

第6条 教育委員会は、特別の事由で巡回による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ在学校及び通級指導校と協議の上、別記様式第8号により巡回による指導を行うべき旨を、通級指導校に通知するものとする。

2 前項の規定は、通級指導校が在学校である場合には、適用しない。

(通級による指導の終了)

第7条 在学校の校長は、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該児童生徒が通級による指導を受ける必要がなくなったものと判断したときは、別記様式第9号により教育委員会にその旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在学校の校長、通級指導校の校長及び当該児童生徒の保護者に対し、それぞれ別記様式第10号別記様式第11号及び別記様式第12号によりその旨を通知するものとする。この場合において、通級指導校が在学校である場合には、別記様式第10号による通知は行わないものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会の意見を聴取するものとする。

4 転学又は卒業等における終了においても、在学校の校長は、別記様式第13号により教育委員会に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、小中学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月6日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川場村通級指導実施要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)