○川場村学校職員服務規程

昭和43年3月28日

教育委員会規程第1号

川場村学校職員服務規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、学校職員の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは川場村立小学校及び中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員及びその他の職員をいう。

第2章 職員の服務

(着任)

第3条 職員は、採用、転任、転補等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間内に着任できない場合、校長にあっては川場村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、その他の職員にあっては校長に、着任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(着任届)

第4条 職員は、着任後直ちに別記様式第1号による着任届を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第5条 職員は、着任後7日以内に規定の履歴書を校長を経由して川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(出勤)

第6条 職員は、校長の定める勤務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員が、出張、研修、休暇、欠勤等をした場合には、校長又は校長の命ずる職員がその旨を出勤簿に標示しなければならない。

(勤務場所を離れる場合)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員の承認を受けなければならない。

(退出)

第8条 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書、物品及び金銭等を遺漏なく収置しなければならない。

(出張間の職務引継)

第9条 職員は、出張を命ぜられたときは、その出張不在間に職務の渋滞をきたさないよう自己担任職務を校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。

(出張の復命)

第10条 職員は、出張より帰着したときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その用務に関する復命書を提出しなければならない。ただし、校長の県内出張で事の軽易なものについては、復命を省略し、その他の職員の県内出張で事の軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。

(休暇)

第11条 職員は、群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休暇を得ようとすとするとき、別に定める形式により、学校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の許可を得なければならない。

(欠勤、遅刻、早退)

第12条 職員が勤務時間条例に規定する欠勤をしたときは、校長は、別に定める形式による欠勤記録簿にその事実を記録し、速やかに教育長に報告しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由のため遅刻又は早退しようとするときは、別に定める形式による願出を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ提出し承認を受けなければならない。

(産後就業)

第13条 職員が、産後5週間を経過し、6週間を経過しない期間において勤務に就こうとするときは、医師の診断書又は意見書を添え、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。

(妊娠中の勤務転換)

第14条 職員が妊娠中身体に過激な勤務を避けて、他の軽易な勤務に就こうとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。

(育児時間)

第15条 職員が、生後満1年に達しない乳児を育てるため、休憩時間のほか1日2回各々少なくも30分の育児時間を得ようとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。

(生理休暇)

第16条 職員は、群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年群馬県教育委員会規則第13号)第12条第8号に規定する生理休暇を得ようとするときは、別記様式第4号により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

(研修)

第17条 職員は、研修をしようとするときは、別に定める形式により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては7日以内の場合には校長に、それ以上の場合には教育長の許可を得なければならない。

(休職)

第18条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、別記様式第5号により休職願に医師の診断書を添えて、教育長を経て群馬県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職の場合の休職願は、別記様式第6号によらなければならない。

(復職)

第19条 職員は、休職の事由がやんで復職しようとするときは、別記様式第7号による復職願及び必要書類を教育長を経て県教育長に提出しなければならない。

(他の職務に従事)

第20条 職員は、教育委員会の命によらないで、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、別記様式第8号による申請書類を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(受験)

第21条 職員は、学校その他の試験を受けようとするときは、別記様式第9号により教育長に届け出なければならない。

(氏名、本籍、住所等の変更)

第22条 職員は、氏名、本籍、住所等を変更したときは、別記様式第10号により県教育長及び教育長にそれぞれ届け出なければならない。

(事務引継)

第23条 校長は、免職、休暇、休職、転任、転補等を命ぜられたときは、教育長立会いのもとに後任者に遅滞なく校務の引継ぎをし、両者連署をもって別記様式第11号により教育委員会に届け出なければならない。その他の職員にあっては、遅滞なく校長に引き継がなくてはならない。

(職務上の秘密の発表)

第24条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、別記様式第12号による許可願を教育長に提出しなければならない。

(願、請求、届出に対する特例)

第25条 第10条から第13条までに規定する願、請求、届出の書類は、やむを得ない急迫の事情のため事前に提出することができない場合は、とりあえず適宜の方法で連絡のうえ事後速やかに提出することができる。

第3章 校長の服務

(不在時等の処置)

第26条 校長は、不在その他の事由により事務を執ることができないときは、教頭又は当該事項につきあらかじめ指定した職員に、その事務を取り扱わせなければならない。

(県外出張)

第27条 校長は、公務のため県外に出張するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(添申及び進達)

第28条 校長は、所属職員から教育長、県教育長、教育委員会又は県教育委員会に対する願、申請、届出、報告等の書類の提出があった場合には、遅滞なく添申又は進達しなければならない。

(専行事項)

第29条 学校における次の事項については、校長がこれを行うものとする。

(1) 所属職員の着任延期願出に対する承認

(2) 所属職員の7日を超えない公務のための出張命令

(3) 所属職員の研修の願出に対する許可

(4) 所属職員の休暇(ただし、職員団体の業務に専ら従事するための休暇及び7日を超える病気休暇を除く。)の願出又は請求に対する承認

(5) 妊娠中の所属職員が軽易な業務への転換を請求した場合の承認

(6) 生後1年に達しない乳児を育てる所属職員が、育児時間を請求した場合の承認

(7) 伝染病にかかり、又はそのおそれがあると認める児童生徒の出席停止命令

(報告事項)

第30条 校長は、その学校に係る次の事項については、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の非常変災があったとき。

(2) 所属職員が通算1月以上にわたる休暇を取ったとき、又は欠勤したとき。

(3) 所属職員及び児童生徒の非行その他事故があったとき。

(4) 所属職員及び児童生徒の善行並びに教育委員会以外の機関又は団体等から表彰を受けたとき。

(5) 所属職員の資格喪失、免許状の失効又はこれらの原因となると認められる事実の発生したとき。

(6) 伝染病その他の集団疾病の発生したとき。

(届出事項)

第31条 校長は、記念祭等重要な学校行事を行う場合は、教育長に届け出なければならない。

第4章 削除

第32条から第40条まで 削除

第5章 補則

(細部事項の委任)

第41条 この規程に定める諸事項を実施するために必要な細部の事項については、教育長が別に指示することができる。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月6日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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別記様式第2号及び別記様式第3号 削除

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川場村学校職員服務規程

昭和43年3月28日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月28日 教育委員会規程第1号
平成8年3月22日 教育委員会規程第3号
令和4年3月6日 教育委員会規程第1号