○川場村学校教育優良賞規程

昭和49年12月18日

教育委員会規程第1号

川場村学校教育優良賞規程

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本村に設置されている学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、学校教育優良賞(以下「優良賞」という。)を授与するための必要な事項を定めることを目的とする。

(該当者)

第2条 川場村教育委員会は、児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これに優良賞を授与することができる。

(1) 県段階以上における各種コンクール及び各種大会においてその成績が優秀であった者

(2) その他当該学校長が推挙した者

(授与の方法)

第3条 優良賞は、賞状及び副賞を併せて授与するものとする。

(公表)

第4条 優良賞の授与者は、「広報かわば」に公表するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、川場村教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

川場村学校教育優良賞規程

昭和49年12月18日 教育委員会規程第1号

(昭和49年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月18日 教育委員会規程第1号