○川場村奨学資金貸付条例

平成10年12月25日

条例第22号

川場村奨学資金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、修学が経済的な理由により困難な者に対し、予算の範囲内において川場村奨学資金(以下「資金」という。)を貸し付け、教育の機会均等を図り、将来、社会に貢献し得る有用な人材を育成することを目的とする。

(貸付けの要件)

第2条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に該当し、出身学校長又は在学学校長が適当と認め、推薦したものでなければならない。

(1) 本村の中学校に1年以上在学した者

(2) 経済的な理由により学資の支出が困難な者

(3) 学業成績優秀で、かつ、身体強健な者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在学する者

(貸付けの決定)

第3条 川場村教育委員会は、前条により推薦された者につき実情を調査し、適当と認めた場合は、村長の同意を得て資金の貸付けを決定しなければならない。

(貸付額及び貸付期間)

第4条 資金の貸付額は、月額5万円以内とする。

2 資金の貸付期間は、その学校における正規の修業年限以内とする。

(貸付けの休止又は停廃止)

第5条 資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)が休学又は中途退学の場合は、資金の貸付けを休止し、又は廃止する。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の貸付けを停止し、又は廃止する。

(1) 卒業の見込みがなくなったとき。

(2) 学校の成績又は素行が不良であるとき。

(3) 資金を必要としない理由が生じたとき。

(4) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(返済方法)

第6条 奨学生は、卒業後1年を経過した月の翌月から貸付期間の2倍に相当する期間内に月賦又は年賦により資金を返済しなければならない。

2 奨学生が退学若しくは停学処分に付された場合、又は資金を貸付けの目的以外に使用した場合は、一時に資金を返済しなければならない。

3 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、第1項に準じ資金を返済しなければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 資金の貸付けを辞退したとき。

(3) 資金の貸付けを廃止したとき。

4 奨学生は、必要に応じ、資金の全部又はその一部を繰り上げて返済することができる。

(返済猶予)

第7条 疾病その他やむを得ない理由により資金の返済が困難と認めた者については、願い出によって相当期間その返済を猶予することができる。

(利息等)

第8条 資金には、利息を付けない。ただし、奨学生が正当な理由がなく資金を返済すべき日までにこれを返済しなかった場合は、当該返済すべき日の翌日から返済の日までの期間に応じ、返済すべき額につき年14.6パーセント以内の割合で計算した延滞利息を徴収することができる。

(返済免除)

第9条 奨学生が死亡した場合、又は特に必要と認められる理由が生じた場合は、資金の全部又は一部の返済を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成11年3月1日から施行する。

川場村奨学資金貸付条例

平成10年12月25日 条例第22号

(平成11年3月1日施行)