○川場村スクールバス管理規程
平成12年12月22日
教育委員会訓令甲第1号
川場村スクールバス管理規程
(目的)
第1条 この規程は、川場村スクールバス(以下「バス」という。)の維持、管理及び運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 バスの維持、管理及び運行の実施主体は川場村教育委員会とし、運行管理者(以下「管理者」という。)は教育長とする。
(管理)
第3条 バスは、常に整備し、安全、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。
(格納場所)
第4条 バスの格納場所は、管理者の指定する場所とする。
(バスの使用)
第5条 バスは、次の各号に掲げる場合に使用することができる。
(1) 大字谷地冨士山地区、大字川場湯原太郎地区及び大字生品地区のバスの利用を希望する小学校3年生以下の児童の通学送迎
(2) 大字川場湯原木賊地区の児童の通学送迎
(3) 課外授業の送迎
(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(乗車上の注意)
第6条 バスに乗車する者は、座席に座り運転に支障のある行為をしてはならない。
(運転者)
第7条 バスの運転は、教育委員会に所属する職員及び管理者が運転委託により委託した運転者が行う。
(運転停止の措置)
第8条 管理者は、災害及び事故等やむを得ない事情によりバスの運行を停止する場合は、速やかに学校等利用者に連絡するものとする。
(携帯品)
第9条 運転者は、運転に当たって次の各号に掲げるものを必ず携帯するものとする。
(1) 運転免許証
(2) 損害賠償責任保険証
(3) 自動車車検証又は届済書
(4) 乗車児童名簿
(5) 工具
(6) その他必要とするもの
(運転報告)
第10条 運転者は、毎日の運転状況、燃料の補給状況及び補修状況等をバス運転日誌に記入し、管理者の検閲を受けるものとする。
(事故の処置)
第11条 運転者は、運転中に事故が発生した場合は、その旨を管理者に連絡し指示を得るものとする。
(給油)
第12条 バスの給油は、原則として村内指定スタンドで給油する。
(バスの修理)
第13条 運転者は、常にバスの状況を把握し、異常を認めたときは直ちに管理者に届け出て、修理に関する指示を得るものとする。
(運転終了後の措置)
第14条 運転者は、運転終了後、バスの清掃点検を行い、所定の場所に格納するものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。