○川場村学校給食センターの設置及び運営に関する条例

昭和62年9月21日

条例第11号

川場村学校給食センターの設置及び運営に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の共同調理等を行う施設の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川場村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を川場村大字谷地2,399番地に設置する。

(管理及び業務)

第3条 給食センターは、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の調理及び運搬

(2) 学校給食及び食生活の改善に関する指導研修

(3) 前2号に掲げるもののほか学校給食に必要な業務

(対象校)

第4条 学校給食の共同調理等をする対象校は、次のとおりとする。

(1) 川場村立川場小学校

(2) 川場村立川場中学校

(職員)

第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食センターにその運営を適正円滑にするため、川場村学校給食センター運営委員会(以下「給食センター運営委員会」という。)を置く。

2 給食センター運営委員会は、教育長の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

(委員)

第7条 給食センター運営委員会は、委員36名以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川場村学校給食センターの設置及び運営に関する条例

昭和62年9月21日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年9月21日 条例第11号
平成30年3月19日 条例第18号