○川場村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成27年10月1日

教育委員会告示第1号の2

川場村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

川場村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成27年3月20日教育員会告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者及び養育者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象は、川場村に住所を有し、学校教育法第17条に規定する学齢児童又は同法第17条第2項に規定する学齢生徒の同法第16条に規定する保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する児童・生徒。ただし、同法第12条及び第13条の規定により扶助を受けている者を除く。

(2) 準要保護者 収入が不安定のために経済的に困窮している者又は次の若しくはのいずれかに該当する児童・生徒

 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による村民税の非課税又は同法第323条の規定による村民税の減免

(ウ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(エ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ク) 生活福祉資金貸付制度による貸付け

 に掲げる者のほか次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる者

(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状況が悪い者、被服等の悪い者、学用品費等に不自由している者等で保護者等の生活状態が極めて困難と認められる者

(オ) 経済的理由により欠席日数が多い児童生徒の保護者

(カ) その他支援が必要であると教育委員会で認めた者

2 前項に規定する収入が不安定のために経済的に困窮している者は、認定収入額(世帯全員の前年分の合計所得額(総所得、退職所得、農業所得等)から勤労控除、社会保険料、生命保険料等を控除した額)が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づく生活扶助費(期末一時扶助、冬期加算含む)、教育扶助費、住宅扶助費、加算額(障害者、母子等)の合計額の1.3倍以下(小数点第2位切捨て)の世帯(2世帯以上の生計同一所帯を含む。)に属する者とする。

(就学援助費)

第3条 就学援助費は、別表のとおりとする。

(就学援助の申請手続)

第4条 就学援助を受けようとする者は、申請理由、児童生徒の家庭状況その他必要な事項を記載した要保護護・準要保護児童生徒就学援助費受給申請書(様式第1号以下「申請書」という。)に世帯調書・世帯全員の住民票を添えて、指定した期日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度途中の申請についてはこの限りでない。

2 前項の規定による申請書の提出は、児童又は生徒の在学する学校の長(以下「校長」という。)を経由して行う。この場合において、学校長は教育的立場から意見を付するものとする。

(就学援助の認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請者を別に定める「就学援助費認定基準等」に掲げる事項を踏まえ審査し就学援助の認定の可否を決定する。この場合において、教育委員会は校長の意見を充分に考慮するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による他に民生委員等の関係機関に必要な情報及び助言を求めることができる。

3 第1項及び前項の規定により決定を行ったときは、要保護及び準要保護児童生徒就学援助決定通知書(様式第2号)により、申請者及び校長に通知しなければならない。

(就学援助の期間)

第6条 就学援助を受けることができる期間は、第4条第1項による手続きの場合は4月当初から、年度途中の申請にある場合は、教育委員会が認定した日の属する月の翌月から当該年度の3月までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(継続申請)

第7条 前条の期間を超えて引き続き就学援助を受けようとする場合は、新たに第4条の規定による申請を行わなければならない。

(支給方法)

第8条 就学援助費は、就学援助の決定を受けた者の指定した金融機関の預金口座に口座振替により支払うものとする。ただし、給食費等に未納があった場合には現金支給することができる。

(報告)

第9条 校長は、対象児童生徒が年度の途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(返還)

第10条 教育委員会は、受給者が就学援助の支給を受けた後、認定等を取り消したとき又は支給を必要としなくなったときは、就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第11条 校長は、保護者の委任に基づき就学援助費を代理受領できるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年7月24日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月6日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日教委告示第5号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給費目

支給額(単位:円)

支給時期

前期課程(小学校)

後期課程(中学校)

学用品費

国が定める額の範囲内の額

7,12,3月

新入学学用品費

7月

通学用品費

7月

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

12月

校外活動費(宿泊を伴うもの)

12月

修学旅行費

12月

国際交流事業参加負担金


参加者が負担する額

実施後の支給月

※新入学学用品費の受給者は、通学用品費の支給対象にはならない。

※修学旅行費及び郊外活動費は、支給額を上限とし支給額に満たない場合は実費支給とする。

※新入学学用品費は、第1学年及び第7学年のみ支給対象とする。

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川場村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成27年10月1日 教育委員会告示第1号の2

(令和7年4月1日施行)