○川場村社会教育委員条例

昭和32年3月15日

条例第2号

川場村社会教育委員条例

(設置)

第1条 本村は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づいて、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、20名以内とする。

2 委員は次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により、川場村教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第4条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)第2条の規定による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村社会教育委員条例

昭和32年3月15日 条例第2号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第24号
平成26年6月23日 条例第19号