○川場村社会教育委員条例
昭和32年3月15日
条例第2号
川場村社会教育委員条例
(設置)
第1条 本村は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づいて、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、20名以内とする。
2 委員は次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により、川場村教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第4条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)第2条の規定による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。