○川場村青少年問題協議会条例

昭和35年8月8日

条例第7号

川場村青少年問題協議会条例

(設置)

第1条 川場村における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により川場村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員35人以内で組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 協議会に委員の互選により副会長1人を置く。

4 委員は、次の各号に掲げる範囲内において村長が任命又は委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 副村長

(3) 教育長

(4) 教育委員

(5) 小中学校長

(6) 社会教育委員

(7) 社会福祉協議会役員

(8) 民生児童委員

(9) 保護司及び人権擁護委員

(10) 消防団長

(11) 防犯委員会役員

(12) PTA会長

(13) 婦人会長

(14) 青年団長

(15) 公民館長

(16) その他

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第4項各号に規定する在職年とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験者のうちから、村長が任命又は委嘱する。

(幹事)

第8条 協議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、区長及び関係職員のうちから村長が任命又は委嘱する。

(庶務の処理)

第9条 協議会の庶務は、川場村教育委員会事務局において処理する。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、昭和35年8月8日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

〔平成27年3月20日条例第2号抄〕

(川場村青少年問題協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の川場村青少年問題協議会条例第3条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の川場村青少年問題協議会条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川場村青少年問題協議会条例

昭和35年8月8日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年8月8日 条例第7号
昭和57年12月21日 条例第10号
平成12年12月22日 条例第42号
平成19年3月23日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第2号