○川場村文化会館の設置及び管理に関する条例

平成元年9月28日

条例第33号

川場村文化会館の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育文化の発展及び社会教育の振興を図ることを目的として、文化会館を川場村大字谷地2,409番地の1に設置する。

(管理)

第3条 文化会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 文化会館は、川場村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 文化会館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 文化会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、館長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 館長は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定以外のもの及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、館長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 館長は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、館長が公共又は教育上必要と認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。

2 川場村公民館設置条例(昭和32年川場村条例第1号)は、廃止する。

(平成3年3月15日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第20号)

この条例は、令和5年11月6日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

名称

10時00分~18時00分

(円/時間)

18時00分~21時00分

(円/時間)

人件費

1,500円

2,000円

ホール

2,500円

4,000円

ステージのみ

500円

照明・音響設備

1,000円

プロジェクター

500円

冷暖房利用

3,000円

(注)

1 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、この表に定める使用料の金額に次の率を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 入場料が1,000円未満のとき 50%

(2) 入場料が1,000円以上のとき 70%

2 使用時間が1時間に満たないときは、これを1時間として計算する。

川場村文化会館の設置及び管理に関する条例

平成元年9月28日 条例第33号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年9月28日 条例第33号
平成3年3月15日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第9号
令和5年9月22日 条例第20号