○川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例
昭和62年3月12日
条例第2号
川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例
(設置)
第1条 村は、郷土の歴史、民俗に関する理解を深め、教育、文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川場村歴史民俗資料館
位置 川場村大字天神1,122番地
(事業)
第3条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史、民俗に関する資料の収集、保管及び展示
(2) 郷土の歴史、民俗に関する資料の調査、研究及び情報収集
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 資料館は、川場村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第6条 資料館の円滑な運営とその向上を図るため、資料館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員(以下「委員」という。)は、10名以内とし、委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(観覧料)
第7条 資料館を観覧しようとするものは、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に定める観覧料を免除することができる。
(損害賠償)
第8条 観覧者及び資料の館外貸出しを受けた者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷又は滅失したときには、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 高校生以上 | 中学生以下 | |
観覧料 (1人につき) | 個人 | 200円 | 100円 |
団体(10人以上) | 160円 | 80円 |