○川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年3月12日

条例第2号

川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例

(設置)

第1条 村は、郷土の歴史、民俗に関する理解を深め、教育、文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川場村歴史民俗資料館

位置 川場村大字天神1,122番地

(事業)

第3条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 郷土の歴史、民俗に関する資料の調査、研究及び情報収集

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 資料館は、川場村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(運営審議会)

第6条 資料館の円滑な運営とその向上を図るため、資料館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員(以下「委員」という。)は、10名以内とし、委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(観覧料)

第7条 資料館を観覧しようとするものは、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

2 委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に定める観覧料を免除することができる。

(損害賠償)

第8条 観覧者及び資料の館外貸出しを受けた者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷又は滅失したときには、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

高校生以上

中学生以下

観覧料

(1人につき)

個人

200円

100円

団体(10人以上)

160円

80円

川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年3月12日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月12日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第10号