○川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

教育委員会規則第1号

川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年川場村条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、川場村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 館長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、委員会の承認を得て開館又は休館することができる。

(観覧券)

第4条 館長は、条例第7条第1項の規定により観覧料が納められたときは、観覧券を交付するものとする。

(観覧料の免除)

第5条 条例第7条第2項の規定により観覧料を免除する場合は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利根沼田管内の小学校及び中学校に在学する者及びその引率者が教育活動として観覧するとき。

(2) 世田谷区が実施する移動教室の一環として観覧するとき。

(3) 未就学児又は本村に住民登録されている65歳以上の者が観覧するとき。

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧するとき。ただし、介護者については1人までとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特別の理由があると認めるとき。

2 前項各号の観覧料の免除を受けようとする者は、観覧料免除申請書(別記様式第1号)を館長を経由して、委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 資料館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(4) 館内で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 館長は、前項各号に違反する者があると認めたとき又は資料館の管理上必要があると認めたときは、当該入館者に対し、必要な処置をとることができる。

(資料の貸出し)

第7条 資料は、教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため、これを利用しようとする者に対して、貸出しをすることができる。

2 前項の規定により、貸出しを受けようとする場合は、資料貸出許可申請書(別記様式第2号)をあらかじめ館長を経由して、委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請書の提出があったときは、委員会は、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し資料貸出許可書(別記様式第3号)を交付する。

4 資料の貸出しは、その管理について、安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈された資料には、寄贈者の氏名を表示するものとする。

3 受託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。

4 受託資料が天災その他避けられない事故によりき損又は滅失したときは、その責めを負わない。

5 資料の寄贈又は寄託を受けたときは、資料受領書(別記様式第4号)及び資料受託証(別記様式第5号)を交付しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月6日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)