○川場村歴史民俗資料館運営審議会規則
昭和62年6月10日
教育委員会規則第2号
川場村歴史民俗資料館運営審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年川場村条例第2号)第6条に規定する資料館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、館長の諮問に応じ、資料館の事業の企画及びその実施について調査し、審議する。
(役員及び役員の職務)
第3条 審議会に、次に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を招集し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。