○川場村歴史民俗資料館運営審議会規則

昭和62年6月10日

教育委員会規則第2号

川場村歴史民俗資料館運営審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、川場村歴史民俗資料館の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年川場村条例第2号)第6条に規定する資料館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、館長の諮問に応じ、資料館の事業の企画及びその実施について調査し、審議する。

(役員及び役員の職務)

第3条 審議会に、次に掲げる役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を招集し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川場村歴史民俗資料館運営審議会規則

昭和62年6月10日 教育委員会規則第2号

(昭和62年6月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月10日 教育委員会規則第2号