○川場村スポーツ推進委員に関する規則

昭和50年8月1日

教育委員会規則第2号

川場村スポーツ推進委員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、本村のスポーツ推進のため、次の職務を行うものとする。

(1) スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 教育機関、行政機関、スポーツ関係団体等が行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツについての理解を深め、その啓発を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

2 その他前項に掲げる職務に必要な事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、15名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、推進委員が辞任した場合は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項にかかわらずその職務に支障がある場合又は推進委員にふさわしくない言動があると認められる場合は、前項の期間中においても委員を解職することができる。

(責務)

第5条 推進委員は、その職務を遂行するにあたっては、相互に密接な連絡をとり、協力しなければならない。

2 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 推進委員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の習得に努めなくてはならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進委員に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

川場村スポーツ推進委員に関する規則

昭和50年8月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年8月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第4号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号