○川場村学校プール管理規程

昭和51年3月27日

教育委員会規程第3号

川場村学校プール管理規程

(管理の責任)

第1条 川場村立川場小学校プールは、学校長及び教育委員会事務局の社会教育担当職員が、教育委員会の指導のもとに管理するものとする。

(施設の整備)

第2条 管理者は、使用者が安全かつ衛生的に使用できるよう、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 浄化装置の運転は、管理者の指定した職員が責任をもって行うこと。

(2) 機械操作は、適宜講習し、当該学校の教職員全員が習得するよう努めること。

(3) 消毒については、使用前に指導者あるいは監視人に必ず点検させること。

(4) 水の汚染又は水槽の掃除等水替えの必要が生じた場合には、その旨川場村役場田園整備課に申し出て、承認を得ること。

(運営方針)

第3条 プールは、小学校児童の体位向上と、水泳技術向上のため運営するものとする。ただし、社会教育のため体育協会、その他教育関係諸団体には、プールの運営に支障のない限り開放することができる。

(運営管理の責任)

第4条 プールの運営管理は、次のとおりとする。

(1) 小学校プール 川場小学校

(2) 社会教育のため使用する場合 教育委員会

(使用上の手続等)

第5条 プール使用については、所轄する管理責任者の承認を得てから使用するものとし、指導者及び監視人を2人以上置き、なお規定の時間内に使用を終了するものとする。

(指導者及び監視人の任務)

第6条 指導者及び監視人は、次に掲げる各号の事項を守らなければならない。

(1) 常に人員を掌握し、水難事故を未然に防止すること。

(2) 身体に異常があると認められる者(体温、下痢、心臓、各種伝染病、目及び耳の疾病、陽転1年目等)は入水させないこと。

(3) 使用前には用便を済ませ、準備運動を行い、身体を洗い、消毒浴を行わせること。

(4) 過労にならないよう指導計画に万全を期すること。

(5) 万一事故発生の場合には、救急措置をとり速やかに医師の手当を受けたのち管理責任者をとおして教育委員会に報告すること。

(プールの開閉及び使用時間等)

第7条 プールの利用については、次に掲げる各号による。

(1) プールの開閉期日は、当該管理者が定める。

(2) 使用時間は、児童については、原則として授業時間内とする。

(3) 土曜日の午後及び日曜日には社会教育団体に解放できるようにする。この場合の使用時間は、午前10時から午後5時までとする。

(4) 休業日等の使用については、使用計画を作成し、教育委員会の承認を得て使用するものとする。

(使用の制限)

第8条 個人の使用及び前条第3号に定められた時間外の使用は、禁止する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日教委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

川場村学校プール管理規程

昭和51年3月27日 教育委員会規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月27日 教育委員会規程第3号
平成30年2月26日 教育委員会規程第1号