○川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第34号

川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村スポーツ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健全なレクリエーションの場を確保し、スポーツを通じて健康及び福祉の増進に資するため、別表第1の施設を設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務

(行為の制限)

第5条 施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他村長が別に定める行為

2 村長は、前項の許可に関し、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 前条第1項の規定により使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、当該許可を得た使用の目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第8条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を得たとき。

(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続きは、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成21年3月18日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月9日条例第13号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

川場村体育館

川場村大字谷地2,388番地1

川場村国体記念館

川場村大字谷地2,381番地

川場村スポーツ広場

川場村大字谷地2,381番地

川場村テニスコート

川場村大字天神1,118番地4

川場村スポーツ公園

川場村大字天神1,118番地4

別表第2(第9条関係)

川場村スポーツ施設の使用料

1 川場村体育館

区分

8時30分から17時まで

8時30分から12時30分まで

13時から17時まで

18時から22時まで

全面

村内

13,000円

村内

7,000円

村内

7,000円

村内

10,000円

村外

17,000円

村外

9,000円

村外

9,000円

村外

13,000円

半面

村内

7,000円

村内

4,000円

村内

4,000円

村内

8,000円

村外

9,000円

村外

5,000円

村外

5,000円

村外

10,000円

2 川場村スポーツ広場

区分

半日

1日

備考

使用料

全面

宿泊者

18,000円

宿泊者

36,000円


宿泊外

20,000円

宿泊外

40,000円

村内

5,000円

村内

10,000円

半面

宿泊者

9,000円

宿泊者

18,000円


宿泊外

10,000円

宿泊外

20,000円

村内

2,500円

村内

5,000円

3 川場村テニスコート

区分

平日

土日祝日

夜間

備考

使用料

村内

900円

村内

1,800円

村内

2,000円

1面1時間とする

村外

1,000円

村外

2,000円

村外

2,200円

4 川場村スポーツ公園

区分

1日券

回数券

年間利用券

使用料

村内

500円

村内(14枚)

5,000円

10,000円

村外

500円

村外(12枚)

5,000円

川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)