○川場村立川場中学校運動場夜間照明の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月27日

条例第21号

川場村立川場中学校運動場夜間照明の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、川場村立川場中学校運動場夜間照明施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツを通じて村民の健全な心身の発達を図るため、川場村立川場中学校運動場夜間照明施設(以下「夜間照明」という。)を設置する。

(使用の承認)

第3条 夜間照明を使用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認を与えないことができる。

(1) 前条の目的に反すると認められるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他、管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第4条 前項の規定により使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、当該承認を得た使用の目的以外に夜間照明を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用の承認の取消し等)

第5条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、夜間照明の使用の承認を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 使用の条件に違反したとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 前2条の規定に違反したとき。

(使用料の徴収)

第6条 村長は、第4条の規定による使用者から別表に掲げる使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用の許可と同時に徴収しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたとき、あるいは村内各種団体が使用する場合で村長が認めたときは、この限りでない。

3 村長は、スポーツ振興上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 すでに納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前2日までに使用の取消しを申し出たとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、夜間照明施設の使用中に施設、設備がき損し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従い、その損害の賠償あるいはこれを原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第9条 村長は、夜間照明施設の管理を川場村教育委員会に委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、夜間照明の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

川場村立川場中学校運動場夜間照明施設使用料

区分

利用時間

料金

全点灯

1時間当たり

1,500円

部分点灯

1時間当たり

1,000円

利用時間が1時間に満たない場合であっても1時間とみなす。

川場村立川場中学校運動場夜間照明の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月27日 条例第21号

(昭和61年9月27日施行)