○川場村立川場小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和52年10月8日

教育委員会規則第2号

川場村立川場小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村における社会教育及び社会体育の普及振興を図るため、学校の施設及び設備を学校教育に支障のない範囲内で児童、生徒、その他一般村民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 学校開放に関する施設、設備の管理は、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(責任の所在)

第3条 学校開放に伴う管理の責任は、教育委員会に帰属する。

(管理指導員)

第4条 学校開放を適正に行うため、管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校開放時における危険防止及び施設等の健全に当たる。

3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

(開放事業)

第5条 学校開放の対象となる事業は、次の各号に定めるところによる。

(1) 社会教育を目的とする会合行事

(2) 体育協会等が行うスポーツ行事

(3) 地区住民が組織的に行うスポーツ活動

(4) 児童の遊び場及び生徒への運動場所の提供

(5) その他教育委員会が認めたもの

(利用施設等)

第6条 学校開放として利用に供する施設及び設備は、運動場及び屋内運動場並びに附帯する設備及び備品(以下「施設等」という。)とする。

(利用時間)

第7条 前条に規定する施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が管理上支障があると認めるときは、これを変更することがある。

区分

利用時間

土曜・日曜・祝日

午前9時~4時まで

長期休業日

土、日曜日に準ずる

夜間

4月~10月 午後7時から9時まで

11月~3月 午後6時から8時まで

(利用団体の登録)

第8条 川場村内に在住する者で、施設等を利用しようとする団体は、責任者を定め、あらかじめ教育委員会に登録しておかなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する登録をした団体(以下「登録団体」という。)の利用が、学校開放の本旨に適合しないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(利用の手続)

第9条 登録団体の責任者は、施設等を利用しようとする日の10日前までに学校施設使用申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第10条 施設等の利用許可は、教育委員会が学校施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(利用の取消し)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 管理指導員の指示に従わないとき。

(厳守事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に施設等を利用しないこと。

(2) 許可された場所以外に立ち入らないこと。

(3) 許可なく危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(賠償責任)

第13条 利用者は、施設等を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村立川場小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和52年10月8日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)