○川場村文化財調査委員設置要領
昭和60年3月25日
制定
(設置及び職務)
1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)の精神と目的を実現し、川場村所在の文化財の保護に遺憾なきを期するために川場村教育委員会(以下「委員会」という。)に川場村文化財調査委員(以下「文化財調査委員」という。)を置く。
2 文化財調査委員は、委員会を通じて下記事項につき群馬県教育委員会に報告すること。
(1) 古墳、遺跡等の発見されたとき、又は古墳遺跡の発掘が適法でない場合
(2) 文化財と認められるものの発見された場合
(3) 文化財と認められるものの亡失のおそれある場合
(4) 指定文化財の保存管理状況
(5) 文化財の活用状況
(6) その他文化財の保存上必要と認めたこと。
(定数、任期、勤務)
3 文化財調査委員の定数は、5人とする。
4 文化財調査委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
5 文化財調査委員は、非常勤とする。
(委嘱)
6 文化財調査委員は、文化財について学識経験のあるもののうちから委員会が委嘱する。
(解嘱)
7 委員会は、文化財調査委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は文化財連絡員たるに適しない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(費用弁償)
8 文化財調査委員がその職務を行うために出勤したとき又は旅行するときは、費用弁償として旅費及び日当を委員会が支給する。