○川場村特定疾患等患者見舞金支給要綱

平成27年3月24日

告示第19号

川場村特定疾患等患者見舞金支給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、特定疾患等患者又はその保護者に対し特定疾患患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、これら患者とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「特定疾患等患者」とは、群馬県で実施する特定医療費及び小児慢性特定医療費の対象となる疾患で、現に群馬県が実施している医療給付を受けている者及びこれに準ずると村長が認めた者又は人工肛門若しくは人工膀胱の手術を受けた者(以下「受術者」という。)をいう。

2 この要綱で「保護者」とは、親権者又は親権者に代わる者で、現に患者を扶養し、かつ、世帯を同じくしている者をいう。

(受給資格者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている特定疾患等患者又はその保護者とする。

(受給の申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、特定疾患等患者見舞金受給申請書(別記様式第1号)により村長にその旨を申請しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査の上、支給の可否を決定し、特定疾患等患者見舞金支給決定通知書(別記様式第2号)又は特定疾患等患者見舞金受給申請却下通知書(別記様式第3号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(見舞金の額)

第6条 見舞金の額は、患者1人につき24,000円とする。

2 患者1人につき1回に限るものとする。

(見舞金支給の時期)

第7条 村長は、見舞金の支給決定後、速やかに申請者に見舞金を支給するものとする。

(見舞金の返還)

第8条 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受給者に既に支給した見舞金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村特定疾患等患者見舞金支給要綱

平成27年3月24日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)